使わない農地をどうするか

暖かくなってきました。農業をされている方は、畑・田んぼの準備をされているかと思います。耕作しない農地を所有されている方にとっては、暖かくなると草が急激に成長して草刈りが必要な季節です。草刈りにしても業者に依頼すればかなりの金額がかかります。ご自身でされると費用は抑えられますが、炎天下の中、作業することは命がげです。使わない農地をお持ちで、手放したいという方のために、方法をご紹介させて頂きます。

・農業をされている方に売却する
農地は宅地と違い、自由に売買(所有権移転)できず、市町村の農業委員会の審査が必要です。買主様に農業をする能力・機材があるか審査されます。農地によっては農業しか利用できないという制限がかかっている土地もあります。近隣で農業をされている方にお声掛けして、譲りたいと交渉するのが早いかと思います。
・相続土地国庫帰属制度を利用
相続した土地で、活用方法がない土地を負担金を支払うことで国庫に帰属させます。負担を生じさせるような担保権等が設定されていない土地が対象です。その他にも敷地上に工作物等がないなどの条件があります。
相続土地国庫帰属制度は、ご自身で申請されても負担金が生じます(20万円~)。まず近隣で農業されている方にお声がけするのが一番かと思います。
農地は1年でも放置すると草の根がはびこり、農地として復活させるには大変な労力が必要です。近隣の農地の所有者様から苦情が入ることもあり、放置は厳禁です。
当社は宅建業と行政書士業もしております。相続土地国庫帰属制度も活用しながら、お客様にあわせた様々なご提案ができます。もし農地のことでお困りのことがございましたら、ご連絡下さいませ。

