農地転用申請・農家住宅の用途変更も承ります

延々と広がる田園の風景は、田舎の特徴ではないかと思います。見る分には美しい景色で癒されますが、田畑は宅地などと違い、法律による規制が非常に厳しく、田畑の売買や転用には行政機関である農業委員会の許可が必要です。
たとえ売主様・買主様双方が合意して売買契約に至ったとしても、農業委員会の許可がないと所有権移転登記ができません。また田畑に無許可で倉庫などを建築すると、解体・除去命令が出される場合があります。
農業委員会は、農地に関して非常に大きな力を持った行政機関です。
当社は宅建業のほかに行政書士業もしており、農地の転用手続きもさせて頂きます。また農家のために建てられた農家住宅の用途変更手続きもさせて頂きます。
農地法第3条許可申請:6万円~
農地法第4条許可申請:10万円~
農地法第5条許可申請:12万円~
農振地区除外申請:21万円~
農家住宅の用途変更:25万円~
*登記識別情報・公図などの取得費、交通費、宿泊費などは、別途請求させて頂きます。
*測量が必要な場合の測量費用等は、上記金額に含まれておりません。
*相談内容を確認の上、御見積させて頂きます。


