相続放棄すれば負動産から解放されるのか?
毎日毎日、雨が降っています。暑くジメジメしていますが、体調崩されていないでしょうか?
少子高齢化に伴い、空き家が増えています。空き家率は年々増加しており、2023年には13.8%まで上がっています。一方で新築住宅に対して減税・補助金を出しており、需要と供給のミスマッチ等により今後ますます空き家が増えていくことが予測されます。特に田舎のお家は欲しい方が少なく、一部の地域では廃村の可能性も出てきています。
今後住むことない・使い道のないお家を相続すると、毎年の固定資産税・管理責任等を引き継ぐこととなります。そのようなマイナスにしかならない場合、相続放棄を検討される方もおられます。では相続放棄すればマイナスの価値しか見いだせない負動産から解放されるのでしょうか?解放されるかどうかのポイントを見ていきたいと思います。
民法 | e-Gov法令検索 参照(民法940条)
ポイントは、相続放棄の時に不動産を現に占有していたかどうか?ということです。現に占有とは、事実上、支配や管理をしている状態を言います。不動産に住んでいる場合や、日常的に手入れをしていた場合などが考えられます。
逆に普段から連絡などもなく、音信不通の状態の親族の不動産を相続するかどうかの連絡が来た場合、現に占有もしていないため相続放棄すれば管理責任等から解放されます。
現に占有がどの程度までのことを指すのか、判断が非常に難しいと思います。当社では弁護士・税理士・行政書士・建築士と連携しながら、お客様の様々な不安を解決できるよう提案させて頂きます。当社は不動産屋ですが、不動産にまつわるお悩み事は不動産の売り買いだけで解決できることは少ないです。お客様の本当の不安や悩みを解消するために、不動産を売却せずに違うご提案をさせて頂くこともあります。本当の不安や悩みを解消するため、全力でサポートしたいと考えています。