相続土地国庫帰属制度について

相続土地国庫帰属制度

相続・遺贈により土地を取得したけれど、固定資産税などの負担ばかりで使い道がない土地が全国的にも増えています。都市部では土地の流動性が高く、値段次第で購入したい方もいる可能性がありますが、人口が減り続けている田舎では、たとえ無料でも引き取り手がいない土地が増えています。

現状のまま放置すると有効活用されないばかりでなく、近隣の方に対しても迷惑をかけることになります。そのような状況を解決すべく、新たに”相続土地国庫帰属制度”ができました。

本制度を使えば、相続・遺贈により取得した土地を所有者様が負担金を支払うことにより国庫に帰属させることができます。ただどんな土地でも対象になるかという訳ではなく、下記の条件があります。

・土地上に建物がない

・抵当権などの担保権などがない土地

・土地所有者以外の者により使用されておらず、今後もその使用が予定されていない土地

・特定有害物質によりその土壌が汚染されていない土地

・土地の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがない土地

・崖(勾配が30度以上であり、かつ、高さが5メートル以上のもの)がない土地

・有体物(大きな石・井戸など)が地上にない土地

どの項目にも共通するのは、負担がない土地を引き取ってもらえるということです。ですので負担が大きい竹林や土砂災害を起こして近隣の方に被害を起こすかもしれない土地は引き取ってもらえません。近隣に対して被害を及ぼす可能性がある樹木がはえている場合も同様です。

土地の境界は測量して出さなくてもいい場合が多く、所有者様が認知している境界を申告する形となります。

申請から完了まで0.8~1.2年かかります。

気になる費用は下記となります(全て一筆あたりの金額)。

・負担金:20万円~

・審査手数料:1.4万円

・書類作成 申請料:20万円~

負担金・審査手数料は、国に支払う金額です。書類作成 申請料は、行政書士等に支払う金額です。最低でも約42万円ほど必要になります。所有者様に負担が生じるため売買等を第一候補として考え、売却できない場合の候補として活用して頂ければと思います。

当社は不動産業以外にも、行政書士業もしております。多角的にご相談に対応できますので、是非ご連絡下さいませ。